<初診日>初めて受診したのはいつ?

障害年金を受給する上で、最初で最大の難関となり得るのが、初診日です。


果たしてこの病気、いつから始まったのだろう?


最初に受診したのは、いつだっただろう?


記憶だけで明確に覚えていらっしゃる方は、ほとんどいません。


ゼロに等しいでしょう。


例えば、交通事故に遭遇し、当初は全身打撲だけの治療でした。


しかし、後に日常生活を送るう上で、異変に気づきます。


なんと高次脳障害になっていたことが後日、発覚したのです。


それでは、この高次脳障害の「初診日」は、いつになるのでしょうか。


(1)交通事故が原因で、病院を受診した日。

(2)後日、異変に気づいて、病院を受診した日。


前者か後者か、実は明確な答えがありません!

なぜなら、ここには医学的な見地から、所見が必要になるからです。


つまり、今回の高次脳障害が、当初の交通事故と<相当因果関係>があるかどうかを、

証明していく必要があるからです。


また、転院した場合などは、さらに複雑で、

現在の医者の受診日が初診日になるのか、前の医者の受診日が初診日になるのか

この点についても確認しなければなりません。


一方で、(1)の初診日と(2)の初診日のどちらでも、障害年金の申請はできます。


では、どうして両者の違いにこだわる必要があるのでしょうか。

それは、当事者が障害年金を受け取れるかどうか?

受け取れるのであれば、いくらになるのか?

その金額に「差」が生まれるからです。


障害年金を受け取るためには、初診日にまつわる保険料の納付状況の確認がなされます。


(1)初診日のある月の前々月までの国民年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付、または免除されている。

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。


いずれかに該当していれば、障害年金を受給できる可能性があります。


いわゆる、第一関門クリアという感じです♪


それでは最後に、私たちを困らせる<初診日>について、具体例をいくつか示して今回の記事を終えたいと思います。


◆障害の原因となる傷病で診察を受けたのは現在の主治医である。

 ◯その原因となる傷病のために、初めて受診した日◯


◆同じ病気やケガで、転院(転医)した。

 ◯転院(転医)前の医療機関で、初めて受診した日◯


◆健康診断で異常があり受診、または再検査の指示があった。

 ◯健康診断後に、初めて受診した日◯


◆先天性の知的障害

 ◯生まれた日◯


◆知的障害を伴わない、発達障害

 ◯精神不調で、初めて受診した日◯

 ※注意欠陥・多動性障害(ADHD)アスペルガー症候群(ASD/自閉スペクトラム症)など


◆じん肺症(じん肺結核を含む)

 ◯じん肺と診断された日◯

 ※じん肺とは、小さな土ぼこりや金属・鉱物の粉塵(ふんじん)などを、長年にわたり大量に吸い込む(環境での仕事)ことで、発症する肺の線維増殖性病変です。


◆当初は別の病名と診断されていた。(誤診の可能性を含む)

 ◯当初の別の病名(誤診を含む)を告げられた病院にて、初めて受診した日◯


◆障害の原因となった傷病より前に、相当因果関係のありそうな別の怪我や病気の症状があった。

 ◯最初の別の怪我や病気(それがなかったら後発する傷病もなかったであろうもの)で、初めて受診した日◯


◆先天性の心疾患、網膜色素変性症

 ◯生活や仕事に支障をきたす症状が出た後、初めてだ受診した日◯


◆先天性股関節脱臼

 ◯生まれた日◯

 ◇ただし、青年期以降に変形性股関節症を発症した場合は、発症後、初めて受診した日◇ 




一蓮托生

一蓮托生とは、 よいことをしたもの同士は、極楽浄土の同じ蓮の花に生まれるという仏教用語に由来する四字熟語で「一生運命を共にしよう」「どんな結果でも行動を一緒にしよう」「ずっと一緒」という意味です。 最大限の努力をして、最後まで諦めずに伴走し、過程にコミットメントします。 年金・保険・お葬式・残された方の生活・将来の不安に関するお悩み相談お受け致します。