認定困難疾患とは

認定が困難な疾患の事例にはいくつか、厚生労働省年金局が公表しているものがあります。


慢性疲労症候群(ME/CFS)

線維筋痛症

化学物質過敏症

脳脊髄液減少症


この4疾患は、体調不良から、確定診断まで、1年以上かかることもあります。


その間に、会社を退職していたりすると、障害厚生年金の受給可否に関わり、

受給額が大幅に変わります。


この場合、体調不良で初めて受診した病院で<受診状況等証明書>を作成してもらう際に、

当時の症状と現在の診断名が関連するかどうか、

医師に判断を仰がなければなりません。


関連すれば、その旨を受診状況など証明書に記載してもらうと、障害厚生年金を請求できる可能性があります。


認定困難疾患は、以下の三条件のすべて該当すると、「申し立てた日」が初診日になります。


❶診断書または受診状況等証明書の内容から、

申し立てた初診日において、請求する傷病の診療を受けていた分かる。

(最初の医療機関)

❷確定診断した医療機関が作成した診断書において、

申し立てた初診日が、初めて医師の診療を受けた日と記載されている。

(確定時の医療機関)

❸発症直後に確定診断が行われていなかった理由について、

申し立てている。





一蓮托生

一蓮托生とは、 よいことをしたもの同士は、極楽浄土の同じ蓮の花に生まれるという仏教用語に由来する四字熟語で「一生運命を共にしよう」「どんな結果でも行動を一緒にしよう」「ずっと一緒」という意味です。 最大限の努力をして、最後まで諦めずに伴走し、過程にコミットメントします。 年金・保険・お葬式・残された方の生活・将来の不安に関するお悩み相談お受け致します。