認定困難疾患とは
認定が困難な疾患の事例にはいくつか、厚生労働省年金局が公表しているものがあります。
慢性疲労症候群(ME/CFS)
線維筋痛症
化学物質過敏症
脳脊髄液減少症
この4疾患は、体調不良から、確定診断まで、1年以上かかることもあります。
その間に、会社を退職していたりすると、障害厚生年金の受給可否に関わり、
受給額が大幅に変わります。
この場合、体調不良で初めて受診した病院で<受診状況等証明書>を作成してもらう際に、
当時の症状と現在の診断名が関連するかどうか、
医師に判断を仰がなければなりません。
関連すれば、その旨を受診状況など証明書に記載してもらうと、障害厚生年金を請求できる可能性があります。
認定困難疾患は、以下の三条件のすべて該当すると、「申し立てた日」が初診日になります。
❶診断書または受診状況等証明書の内容から、
申し立てた初診日において、請求する傷病の診療を受けていた分かる。
(最初の医療機関)
❷確定診断した医療機関が作成した診断書において、
申し立てた初診日が、初めて医師の診療を受けた日と記載されている。
(確定時の医療機関)
❸発症直後に確定診断が行われていなかった理由について、
申し立てている。
0コメント