再裁定請求

再裁定請求 

不服申立


この2つは、同時に請求できます。

<不支給><却下>となった際に、改めて書類を準備し、もう一度、年金機構に裁定請求します。


事後重症の場合、不服申立(審査請求)の結果を待ってしまうと、支給開始が遅れ、受給額が減少します。


◇<需給状況等証明書>など、以前提出したものは、再活用できます。

・同一傷病かつ同一初診日に限ります。


(5年以内に提出されたものに限ります。)


この場合、申出書<障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書>を提出します。


◇主治医に新しい診断書をもらいます。

実際の症状が障害等級に該当している点を、詳細に伝えます。

内容が大きく異なる際は、日本年金機構から問い合わせがあるかもしれませんので、

「前回は日常生活で困っていることを、医師に話していなかった。」などと伝えましょう。


この際は、過去の障害認定日の診断書ですと、過去の事実を変えることは困難になります。


そのため、事後重症にて請求することが、妥当となります。


請求日から3ヶ月以内の診断書を、新たに取得して、なるべく早く申請しましょう。

(申請が遅れると受給も遅れます。)


医師の理解が得られないのであれば、転院も検討した方が良いかもしれません。


頑張りましょう!

一蓮托生

一蓮托生とは、 よいことをしたもの同士は、極楽浄土の同じ蓮の花に生まれるという仏教用語に由来する四字熟語で「一生運命を共にしよう」「どんな結果でも行動を一緒にしよう」「ずっと一緒」という意味です。 最大限の努力をして、最後まで諦めずに伴走し、過程にコミットメントします。 年金・保険・お葬式・残された方の生活・将来の不安に関するお悩み相談お受け致します。