<初診日>初めて受診したのはいつ?
障害年金を受給する上で、最初で最大の難関となり得るのが、初診日です。
果たしてこの病気、いつから始まったのだろう?
最初に受診したのは、いつだっただろう?
記憶だけで明確に覚えていらっしゃる方は、ほとんどいません。
ゼロに等しいでしょう。
例えば、交通事故に遭遇し、当初は全身打撲だけの治療でした。
しかし、後に日常生活を送るう上で、異変に気づきます。
なんと高次脳障害になっていたことが後日、発覚したのです。
それでは、この高次脳障害の「初診日」は、いつになるのでしょうか。
(1)交通事故が原因で、病院を受診した日。
(2)後日、異変に気づいて、病院を受診した日。
前者か後者か、実は明確な答えがありません!
なぜなら、ここには医学的な見地から、所見が必要になるからです。
つまり、今回の高次脳障害が、当初の交通事故と<相当因果関係>があるかどうかを、
証明していく必要があるからです。
また、転院した場合などは、さらに複雑で、
現在の医者の受診日が初診日になるのか、前の医者の受診日が初診日になるのか
この点についても確認しなければなりません。
一方で、(1)の初診日と(2)の初診日のどちらでも、障害年金の申請はできます。
では、どうして両者の違いにこだわる必要があるのでしょうか。
それは、当事者が障害年金を受け取れるかどうか?
受け取れるのであれば、いくらになるのか?
その金額に「差」が生まれるからです。
障害年金を受け取るためには、初診日にまつわる保険料の納付状況の確認がなされます。
(1)初診日のある月の前々月までの国民年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付、または免除されている。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
いずれかに該当していれば、障害年金を受給できる可能性があります。
いわゆる、第一関門クリアという感じです♪
それでは最後に、私たちを困らせる<初診日>について、具体例をいくつか示して今回の記事を終えたいと思います。
◆障害の原因となる傷病で診察を受けたのは現在の主治医である。
◯その原因となる傷病のために、初めて受診した日◯
◆同じ病気やケガで、転院(転医)した。
◯転院(転医)前の医療機関で、初めて受診した日◯
◆健康診断で異常があり受診、または再検査の指示があった。
◯健康診断後に、初めて受診した日◯
◆先天性の知的障害
◯生まれた日◯
◆知的障害を伴わない、発達障害
◯精神不調で、初めて受診した日◯
※注意欠陥・多動性障害(ADHD)アスペルガー症候群(ASD/自閉スペクトラム症)など
◆じん肺症(じん肺結核を含む)
◯じん肺と診断された日◯
※じん肺とは、小さな土ぼこりや金属・鉱物の粉塵(ふんじん)などを、長年にわたり大量に吸い込む(環境での仕事)ことで、発症する肺の線維増殖性病変です。
◆当初は別の病名と診断されていた。(誤診の可能性を含む)
◯当初の別の病名(誤診を含む)を告げられた病院にて、初めて受診した日◯
◆障害の原因となった傷病より前に、相当因果関係のありそうな別の怪我や病気の症状があった。
◯最初の別の怪我や病気(それがなかったら後発する傷病もなかったであろうもの)で、初めて受診した日◯
◆先天性の心疾患、網膜色素変性症
◯生活や仕事に支障をきたす症状が出た後、初めてだ受診した日◯
◆先天性股関節脱臼
◯生まれた日◯
◇ただし、青年期以降に変形性股関節症を発症した場合は、発症後、初めて受診した日◇
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